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設立趣意書

 株式会社全国非営利法人協会(以下「当社」という)は、昭和42年の創業以来、国内初の公益法人を専門とする中間支援組織として、一貫して財団法人・社団法人を支援し続けてまいりました。当初より公益法人化を目指しておりましたが、当時の主務官庁制度における「1業種1法人」の原則に阻まれ、公益法人への移行を実現できませんでした。平成20年の制度改正以降、多くの法人の移行認定・認可申請を支援すること、また制度の定着を優先課題として活動を展開してまいりましたが、この度、令和7年の改正公益認定法施行を機に、長年の悲願であった財団法人設立を実現する運びとなりました。

 近年、公益法人及び一般社団・財団法人に求められる社会的役割は多様化・高度化しており、その支援に携わる当社としても、より一層の専門性や公平性を確保しながら社会的ニーズに応えることが求められています。とりわけ、当社が実施・運営している公益性の高い検定試験事業は、社会における公正な評価基準づくりや人材育成に寄与する重要な業務であり、今後ますますの充実が期待されます。しかしながら、当社の中間支援業務と一体で運営し続ける場合、事業全体として多岐にわたる活動とのバランス維持や公平性の担保が課題となってまいりました。

 そこで、検定試験等の公益性の高い業務を切り離し、新たに財団法人(以下「本財団」という)を設立することといたします。これにより、検定試験などに関する事業をより独立性・専門性の高い形で運営し、公益性を明確化するとともに、人口減少社会を見越した法人事務局の代行など、公益法人及び一般社団・財団法人の実務支援をさらに充実させ、広く社会に貢献していくことを目指します。

 当社から独立した財団法人形態とすることによって、まず検定試験や事務局代行の運営において、利益相反や利潤追求の懸念を極力排し、より公正・中立な体制を築くことが可能となります。非営利型組織としての特性を備えた財団法人であることで、税制面や法的枠組みを活用した安定的な運営が期待でき、検定試験や各種支援サービスを継続的かつ透明性高く展開する基盤が整備されます。さらに、高度な専門知識や運営ノウハウを要する検定試験や法人事務局代行業務を別法人として担うことで、より特化したチームを編成し、迅速かつ適切に多様なニーズに対応できるメリットも生まれます。

 また、人口減少・高齢化が顕著となる中、多くの団体において事務局機能の維持が困難になることが懸念されるため、本財団が公共性と信頼性を備えた組織として事務局業務を代行し、各団体が本来の公益活動に専念できる環境を整える意義は大きいと考えております。営利法人の内部事業としてではなく、公共財としての性格を持つ財団法人で行うからこそ、受検者や支援対象の団体からの一層の安心と信頼を得られ、結果として社会全体への貢献度を高められると確信しております。

 以上のとおり、本財団の設立により、検定試験事業の公益性を強化しつつ、法人事務局の代行などの活動を通じてさまざまな団体の持続的発展を支援し、社会の多様な課題解決に寄与してまいります。

令和7年4月1日
一般財団法人全国公益支援財団

定 款

一般財団法人 全国公益支援財団 定 款

第1章 総 則

第1条(名 称)

 この法人は、一般財団法人全国公益支援財団と称する。

第2条(事務所)

 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目 的)

 この法人は、公益法人、一般社団・財団法人を始めとする非営利法人(以下、公益法人等という)の支援に関する事業を行い、民間公益活動の活発な社会の実現に寄与することを目的とする。

第4条(事 業)

 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 一 公益法人等の支援に関する事業
 二 公益法人等に関する検定試験事業
 三 公益法人等の役員、職員等の紹介に関する事業
 四 公益法人等又は行政からの受託事業
 五 その他当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

第5条(設立者及び財産の拠出)

 設立者は、別表の財産を、この法人の設立に際して拠出する。

第6条(基本財産)

 この法人の目的である事業を行うために不可欠な第5条の財産は、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

第7条(事業年度)

 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8条(事業計画及び収支予算)

 この法人の事業計画、収支予算その他法令で定める書類は、毎事業年度開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

第9条(事業報告及び決算)

 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 一 事業報告
 二 事業報告の附属明細書
 三 貸借対照表
 四 損益計算書
 五 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項各号の書類、監査報告については、定時評議員会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評議員

第10条(評議員)

 この法人に、評議員3名以上10名以内を置く。 

第11条(評議員の選任及び解任)

 評議員は、評議員会の決議によって選任する。
2 評議員は、この法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
3 評議員が次のいずれかに該当するときは、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の決議によって解任することができる。
 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
 二 評議員としてふさわしくない非行があったとき
 三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき 

第12条(任 期)

 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了間に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、この定款に定めた定数に足りなくなるときには、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

第13条(評議員の報酬等)

 評議員に対して、各年度の総額が30万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 評議員に対しては、費用を弁償することができる。この場合の基準については、前項の基準による。

第5章 評議員会

第14条(構 成)

 評議員は、すべての評議員をもって構成する。

第15条(権 限)

 評議員会は、次の事項について決議する。
 一 理事及び監事の選任及び解任
 二 理事及び監事の報酬等の額
 三 評議員に対する報酬等の額
 三 貸借対照表及び損益計算書の承認
 四 定款の変更
 五 残余財産の処分
 六 基本財産の処分又は除外の承認
 七 その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第16条(開 催)

 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度の終了後3月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
2 評議員会の議長は、代表理事がこれに当たる。なお、代表理事に事故があるときは、他の代表理事がこれに代わる。

第17条(招 集)

 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 代表理事(前項の規定により評議員が招集する場合には、当該評議員)は、電磁的方法により通知を発することができる。
4 評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

第18条(決 議)

 評議員会の決議は、決議において特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 一 監事の解任
 二 評議員に対する報酬等の支給の基準
 二 定款の変更
 三 基本財産の処分又は除外の承認
 四 その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4 理事が評議員会の目的事項について提案した場合において、当該提案につき評議員(当該提案について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

第19条(議事録)

 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び評議員会に出席した評議員のうち1名が前項の議事録に記名押印する。

第20条(評議員会への報告の省略)

 代表理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

第6章 役 員

第21条(役 員)

 この法人に、次の役員を置く。
 一 理事 3名以上
 二 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を理事長とし、1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。
3 前項の理事長及び専務理事、常務理事をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)が定める代表理事とする。

第22条(役員の選任)

 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

第23条(理事の職務及び権限)

 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第24条(監事の職務及び権限)

 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第25条(役員の任期)

 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第26条(役員の解任)

 理事及び監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

第27条(役員の報酬及び責任軽減等)

 理事及び監事に対して、評議員会が別に定める総額の範囲内かつ報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事に対しては、費用を弁償することができる。この場合の基準については、理事会の決議を経て、別に定める。
3 この法人は、一般法人法第198条の準用による同法第113条第1項の規定により、評議員会において議決に加わることができる評議員の3分の2以上の多数による決議をもって、理事又は監事の同法第198条の準用による同法第111条1項の損害賠償責任について、賠償責任額から同法第113条第1項第2号所定の金額(以下、「最低責任限度額」と いう。)を控除した額を限度として免除することができる。
4 この法人は、一般法人法第198条の準用による同法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、理事又は監事の同法第198条の準用による同法第111条第1項の損害賠償責任について、賠償責任額から最低責任限度額を控除した額を限度として免除することができる。
5 この法人は、一般法人法第198条の準用による同法第115条第1項の規定により、非業務執行理事等との間に、同法第198条の準用による同法第111条第1項による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、20万円以上であらかじめ定めた額又は最低責任限度額のいずれか高い額とする。

第7章 理事会

第28条(構 成)

 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

第29条(権 限)

 理事会は、次の職務を行う。
 一 この法人の業務執行の決定
 二 理事の職務の執行の監督
 三 理事長及び専務理事、常務理事の選定及び解職
 四 その他法令又は定款に規定する職務

第30条(招 集)

 理事会は、代表理事が招集する。

第31条(決 議)

 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
3 この法人が一般法人法第198条の2が準用する同法第118条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を締結する場合には、理事会決議によってその内容を定めなければならない。

第32条(議事録及び理事会への報告の省略)

 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。
2 議事録が書面で作成されている場合には、理事会に出席した代表理事及び監事は、議事録に署名又は記名押印する。
3 議事録が電磁的記録をもって作成されている場合には、法令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとる。
4 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。但し、一般法人法第197条において 準用する同法第91条第2項の規定による理事の業務執行状況報告については、理事会への報告を省略することはできない。

第8章 定款の変更及び解散

第33条(定款の変更)

 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

第34条(解 散)

 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

第35条(剰余金)

 この法人は、剰余金の分配をすることができない。

第36条(残余財産の帰属)

 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

第37条(公告の方法)

 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立者及び設立に際して拠出する財産は、次のとおりである。
   名 称  株式会社全国非営利法人協会
   住 所  東京都千代田区神田小川町三丁目六番一号 栄信ビル九階
   財 産  現金300万円
3 この法人の設立時評議員は次のとおりとする。
   宮内  章
   出口 正之
   山下 雄次
4 この法人の設立時の役員は次のとおりとする。
  代表理事  堀田 和宏
  代表理事  桑波田直人
  代表理事  髙野 恭至
  監  事  上松 公雄
5 この法人の設立当初の事業年度は、第7条にかかわらず、この法人の成立の日から令和8年3月31日までとする。

 以上、一般財団法人全国公益支援財団の設立のため、この定款を作成し、設立者が次に記名押印する。
  
 令和7年6月2日
設立者 株式会社全国非営利法人協会
代表取締役 宮内 章

別表 基本財産(第5条、第6条関係)
設立者株式会社全国非営利法人協会
拠出財産現 金
この価額 3,000,000円

経理規程

一般財団法人全国公益支援財団 経理規程

(内閣府小規模法人向けモデル規程準拠)

第1章 総 則

(目的)

第1条 この規程は、一般財団法人全国公益支援財団(以下「当財団」という。)における会計処理に関する基本を定めたものであり、事業活動を合理的かつ適正に遂行するため、経理に関する事項を正確かつ迅速に把握し、当財団の財務内容の透明化、事業の効率化を図ることを目的とする。

(会計の原則)

第2条 当財団の会計処理については、法令、定款及び公益法人会計基準のほか、本規程の定めるところによるものとする。

(会計年度)

第3条 当財団の会計年度は、定款の定めに従い、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会計区分)

第4条 当財団の会計区分は、次のとおりとする。
(1)公益目的事業会計
(2)法人会計
2 前項の第1号の事業については、必要に応じてさらに事業単位に区分することができる。

(経理責任者)

第5条 当財団の経理責任者は、代表理事とする。

(帳簿書類の保存・処分)

第6条 帳簿等の保存期間は、次のとおりとし、会計年度終了日の翌日から起算する。
(1)財務諸表 永久
(2)会計帳簿、会計伝票及び証憑書類 10年
(3)収支予算書・その他の書類 5年

(運用)

第7条 この規程にない会計処理については、別に定めるものを除き、経理責任者の決裁を経て行うものとする。
2 この規程の運用に関する指示は、経理責任者が行うものとする。

(規程の改廃)

第8条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。

第2章 勘定科目及び帳簿組織

(勘定科目の設定)

第9条 当財団の勘定科目は、これを貸借対照表勘定科目および活動計算書勘定科目に区分し、当財団の財政状態、純資産増減を的確に把握するため必要な勘定科目を設ける。

(会計帳簿)

第10条 会計帳縛は、次のとおりとする。
(1)主要簿
 ① 仕訳帳
 ② 総勘定元帳
(2)補助簿
 ① 現金出納帳
 ② 預金出納帳
 ③ 固定資産台帳
 ④ その他必要な補助簿として経理責任者が定めるもの
2 仕訳帳は、会計伝票をもってこれに代えることができる。

(会計伝票)

第11条 一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとする。
2 会計伝票は、次のとおりとする。
(1)入金伝票
(2)出金伝票
(3)振替伝票
3 会計伝票は、証憑書類に基づいて作成し、証憑書類は別に保存するものとする。
4 会計伝票は、原則として取引1件ごとに作成し、関係する責任者の承認印を押印するものとする。
5 会計伝票には、勘定科目、取引年月日、数量、金額、相手方等取引内容を簡単かつ明瞭に記載しなければならない。

(証憑)

第12条 証憑とは、会計伝票の正当性を立証する書類をいい、次のものをいう。
(1)請求書
(2)領収書
(3)稟議書
(4)検収書、納品書及び送り状
(5)受領書、支払申請書
(6)各種計算書
(7)契約書、覚書、その他の証書
(8)その他取引を裏付ける書類

(記帳)

第13条 総勘定元帳は、すべて会計伝票に基づいて記帳しなければならない。
2 補助簿は、会計伝票又はその証憑書類に基づいて記帳しなければならない。

(検算照合)

第14条 毎月末において、補助簿の借方、貸方の合計及び残高は、総勘定元帳の当該勘定の金額と照合確認しなければならない。

(帳簿の更新)

第15条 会計帳簿は、会計年度ごとに更新する。

第3章 収支予算

(収支予算の目的)

第16条 収支予算は、各会計年度の事業計画を明確な計数として損益計算ベースで表示することにより、事業の効率的な運営を図ることを目的とする。

(収支予算の期間及び種類)

第17条 収支予算の期間は、第3条に規定する事業年度と同一とする。
2 収支予算の種類は、次のとおりとする。
(1)資金収支予算書
(2)収支予算書
(3)資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
3 収支予算書は、活動計算書に準ずる様式により作成するものとする。

(収支予算の承認)

第18条 収支予算は、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。

(収支予算の補正)

第19条 代表理事は、やむを得ない理由により予算の補正を必要とするときは、補正予算を編成する。

(収支予算の執行)

第20条 収支予算を執行する際は、代表理事の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第90条の重要な財産の取得、売却、担保設定は、理事会の承認を要する。この場合、前項に規定する決裁を改めて受けることを要しない。

第4章 財 務

(資金計画)

第21条 年度事業計画及び第17条の資金収支予算書に基づき、経理責任者は速やかに年次及び月次の資金計画を作成しなければならない。

(資金の調達)

第22条 当財団の事業運営に要する資金は、その他固定資産より生ずる運用収入、寄附金収入及びその他の収入によって調達するものとする。

(資金の運用)

第23条 当財団の資産運用について、理事は、善良なる管理者の注意義務を払うとともに、定款及び法令に従い、当財団のために忠実に職務を執行しなければならない。
2 運用対象は次の通りとする。
(1)預貯金
(2)債券
(3)株式
(4)投資信託

(資金運用の責任者)

第24条 資産運用執行責任者は代表理事とする。
2 資産運用執行責任者は、翌事業年度における資産運用の計画を予算編成の理事会までに策定し承認を受けなければならない。
3 資産運用執行責任者は、財産運用状況及びその結果について把握しなければならない。

(運用状況の把握)

第25条 資産運用執行責任者は少なくとも半年に一回、次の点について運用資産の運用経過を観察し、状況の把握を行う。
(1) 全運用資産から生じた利子、分配金、配当金等の合計
(2) 時価評価額が確認できる運用資産については直近の時価評価額
(3) 信用格付けの確認できる運用資産については直近の信用格付け

(理事会及び評議員会への報告)

第26条 理事会は、資産運用の経過及び結果について少なくとも年1回又は必要に応じて代表理事から報告を受けるものとする。
2 評議員会は必要と認めた場合、資産運用の経過及び結果について代表理事から報告を受けるものとする。

(金融機関との取引)

第27条 金融機関との預金取引、その他の取引を開始又は廃止する場合は、経理責任者が行う。
2 金融機関との取引は、別に定める場合を除き、代表理事の名をもって行う。

(残高の照合)

第28条 運用資金については、会計年度末月に残高証明書等を取り寄せ、帳簿と照合しなければならない。

第5章 金 銭

(金銭の範囲)

第29条 この規程において金銭とは、現金、預金及び振替貯金をいう。
2 現金とは、通貨、小切手、郵便為替証書等直ちに現金化できるものをいう。

(出納責任者)

第30条 金銭の出納、保管については、出納責任者を置かなければならない。
2 出納責任者は、経理責任者が任命する。

(金銭の収納・保管)

第31条 収納した金銭は、取引金融機関に預け入れるものとし、直接支払いに充ててはならない。
2 金銭を収納したときは、領収証を発行しなければならない。但し、金融機関への振込みによる収納は、領収証の発行を省略することができる。
3 領収証は、出納責任者が発行する。

(金銭の出納)

第32条 金銭の出納は、経理責任者の承認印のある会計伝票に基づいて行わなければならない。
2 金銭を収納したときは、領収証を発行しなければならない。ただし、金融機関への振込みによる収納は、領収証の発行を省略することができる。
3 金銭の支払いについては、受取人の署名のある領収証を受け取らなければならない。ただし、所定の領収証を受け取ることができない場合は、別に定める支払証明書をもってこれに代えることができる。

(支払方法)

第33条 金銭の支払方法は、銀行振込によるものとする。ただし、小口払いその他これによりがたい場合はこの限りではない。
2 銀行振込依頼書の作成は、出納責任者が行い、経理責任者が承認する。
3 インターネットバンキングによる場合は、銀行振込データ(総合振込及び給与振込をいう。)は、出納責任者が作成し、経理責任者が承認する。

(手許現金)

第34条 出納責任者は、日々の現金支払いに充てるため、手持現金をおくことができる。
2 手持現金の額は、通常の所要額を勘案して、必要最少額にとどめるものとする。
3 小口現金は、毎月末日及び不足のつど精算を行わなければならない。

(残高の照合)

第35条 出納責任者は、現金については、毎日の現金出納終了後、その在高と帳簿残高とを照合し、過不足がある場合は現金残高調整表を作成して経理責任者に報告しなければならない。
2 現金については、月次で金種別有高表を作成し、帳簿残高と照合するとともに、経理責任者に報告しなければならない。
3 預貯金については、月次で預貯金の残高を証明できる通帳等の書類によりその残高を帳簿残高と照合し、差異がある場合は預貯金残高調整表を作成して経理責任者に報告しなければならない。
4 預貯金については、会計年度末月に残高証明書等を取り寄せ、帳簿と照合し経理責任者に報告しなければならない。

第6章 固定資産

(固定資産の分類)

第36条 固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産、その他固定資産に分類する。
(1)有形固定資産
   物理的な形態を持ち、1年を超える長期にわたり利用される資産をいう。
   土地、建物、機械、車両、備品など、物理的な形状を持つ資産
(2)無形固定資産
   物理的な形態を持たず、1年を超える長期にわたり利用される資産をいう。
   特許権、商標権、著作権、ソフトウェアなど、物理的な形状を持たない資産
(3)その他固定資産
   固定資産のうち、有形・無形固定資産に含まれないものをいう。
   長期的な投資目的で保有する株式や債券、投資信託など

(固定資産の管理)

第37条 固定資産管理責任者は、経理責任者とする。
2 固定資産管理責任者は、固定資産台帳を設けて、固定資産の保全状況及び移動等について所要の記録を行い、固定資産を管理しなければならない。
3 固定資産に移動、毀損及び滅失があった場合は、固定資産管理者は、経理責任者に通知し、帳簿の整備を行わなければならない。

(現物の照合)

第38条 固定資産管理責任者は、常に良好な状態において管理し、各会計年度において1回以上、固定資産台帳と現物を照合し、差異がある場合は、固定資産管理責任者は所定の手続を経て帳簿の整備を行わなければならない。

第7章 決 算

(決算の目的)

第39条 決算は、1会計年度の会計記録を整理し、財政状態及び活動計算の状況を明らかにすることを目的とする。

(月次決算)

第40条 経理責任者は、毎月末に会計記録を整理し、次の書類を作成しなければならない。
(1)合計残高試算表
(2)貸借対照表
(3)活動計算書

(財務書類)

第41条 経理責任者は、年度決算に必要な手続を行い、財務諸表(下記(1)及び(2)の書類)及び附属明細書並びに財産目録(以下、「財務諸表等」という。)を作成しなければならない。
(1)貸借対照表
(2)活動計算書
(3)貸借対照表及び活動計算書の附属明細書
(4)財産目録
2 経理責任者は、前項の財務諸表等に加えて、資金調達及び設備投資の実績を記載した書類(以下、「財務書類」という。)を作成しなければならない。
3 代表理事は、第1項及び第2項の財務書類については監事の監査を受けた後、監事の意見を添えて理事会へ提出し、その承認を受けて財務書類を確定する。

附 則

この規程は、令和7年7月1日から施行するものとする。

その他の規程

当財団では、上記の基本規程に加えて、業務運営に必要な各種規程を整備しております。

規程集

詳細な規程については、以下のリンクからご確認いただけます。

規程集を確認する