一般財団法人全国公益支援財団

定 款

一般財団法人 全国公益支援財団 定 款

第1章 総 則

第1条(名 称)

 この法人は、一般財団法人全国公益支援財団と称する。

第2条(事務所)

 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目 的)

 この法人は、公益法人、一般社団・財団法人を始めとする非営利法人(以下、公益法人等という)の支援に関する事業を行い、民間公益活動の活発な社会の実現に寄与することを目的とする。

第4条(事 業)

 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 一 公益法人等の支援に関する事業
 二 公益法人等に関する検定試験事業
 三 公益法人等の役員、職員等の紹介に関する事業
 四 公益法人等又は行政からの受託事業
 五 その他当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

第5条(設立者及び財産の拠出)

 設立者は、別表の財産を、この法人の設立に際して拠出する。

第6条(基本財産)

 この法人の目的である事業を行うために不可欠な第5条の財産は、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

第7条(事業年度)

 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8条(事業計画及び収支予算)

 この法人の事業計画、収支予算その他法令で定める書類は、毎事業年度開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

第9条(事業報告及び決算)

 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 一 事業報告
 二 事業報告の附属明細書
 三 貸借対照表
 四 損益計算書
 五 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項各号の書類、監査報告については、定時評議員会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評議員

第10条(評議員)

 この法人に、評議員3名以上10名以内を置く。 

第11条(評議員の選任及び解任)

 評議員は、評議員会の決議によって選任する。
2 評議員は、この法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
3 評議員が次のいずれかに該当するときは、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の決議によって解任することができる。
 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
 二 評議員としてふさわしくない非行があったとき
 三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき 

第12条(任 期)

 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了間に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、この定款に定めた定数に足りなくなるときには、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

第13条(評議員の報酬等)

 評議員に対して、各年度の総額が30万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 評議員に対しては、費用を弁償することができる。この場合の基準については、前項の基準による。

第5章 評議員会

第14条(構 成)

 評議員は、すべての評議員をもって構成する。

第15条(権 限)

 評議員会は、次の事項について決議する。
 一 理事及び監事の選任及び解任
 二 理事及び監事の報酬等の額
 三 評議員に対する報酬等の額
 三 貸借対照表及び損益計算書の承認
 四 定款の変更
 五 残余財産の処分
 六 基本財産の処分又は除外の承認
 七 その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第16条(開 催)

 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度の終了後3月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
2 評議員会の議長は、代表理事がこれに当たる。なお、代表理事に事故があるときは、他の代表理事がこれに代わる。

第17条(招 集)

 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 代表理事(前項の規定により評議員が招集する場合には、当該評議員)は、電磁的方法により通知を発することができる。
4 評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

第18条(決 議)

 評議員会の決議は、決議において特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 一 監事の解任
 二 評議員に対する報酬等の支給の基準
 二 定款の変更
 三 基本財産の処分又は除外の承認
 四 その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4 理事が評議員会の目的事項について提案した場合において、当該提案につき評議員(当該提案について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

第19条(議事録)

 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び評議員会に出席した評議員のうち1名が前項の議事録に記名押印する。

第20条(評議員会への報告の省略)

 代表理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

第6章 役 員

第21条(役 員)

 この法人に、次の役員を置く。
 一 理事 3名以上
 二 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を理事長とし、1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。
3 前項の理事長及び専務理事、常務理事をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)が定める代表理事とする。

第22条(役員の選任)

 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

第23条(理事の職務及び権限)

 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第24条(監事の職務及び権限)

 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第25条(役員の任期)

 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第26条(役員の解任)

 理事及び監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

第27条(役員の報酬及び責任軽減等)

 理事及び監事に対して、評議員会が別に定める総額の範囲内かつ報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事に対しては、費用を弁償することができる。この場合の基準については、理事会の決議を経て、別に定める。
3 この法人は、一般法人法第198条の準用による同法第113条第1項の規定により、評議員会において議決に加わることができる評議員の3分の2以上の多数による決議をもって、理事又は監事の同法第198条の準用による同法第111条1項の損害賠償責任について、賠償責任額から同法第113条第1項第2号所定の金額(以下、「最低責任限度額」と いう。)を控除した額を限度として免除することができる。
4 この法人は、一般法人法第198条の準用による同法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、理事又は監事の同法第198条の準用による同法第111条第1項の損害賠償責任について、賠償責任額から最低責任限度額を控除した額を限度として免除することができる。
5 この法人は、一般法人法第198条の準用による同法第115条第1項の規定により、非業務執行理事等との間に、同法第198条の準用による同法第111条第1項による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、20万円以上であらかじめ定めた額又は最低責任限度額のいずれか高い額とする。

第7章 理事会

第28条(構 成)

 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

第29条(権 限)

 理事会は、次の職務を行う。
 一 この法人の業務執行の決定
 二 理事の職務の執行の監督
 三 理事長及び専務理事、常務理事の選定及び解職
 四 その他法令又は定款に規定する職務

第30条(招 集)

 理事会は、代表理事が招集する。

第31条(決 議)

 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
3 この法人が一般法人法第198条の2が準用する同法第118条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を締結する場合には、理事会決議によってその内容を定めなければならない。

第32条(議事録及び理事会への報告の省略)

 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。
2 議事録が書面で作成されている場合には、理事会に出席した代表理事及び監事は、議事録に署名又は記名押印する。
3 議事録が電磁的記録をもって作成されている場合には、法令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとる。
4 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。但し、一般法人法第197条において 準用する同法第91条第2項の規定による理事の業務執行状況報告については、理事会への報告を省略することはできない。

第8章 定款の変更及び解散

第33条(定款の変更)

 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

第34条(解 散)

 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

第35条(剰余金)

 この法人は、剰余金の分配をすることができない。

第36条(残余財産の帰属)

 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

第37条(公告の方法)

 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立者及び設立に際して拠出する財産は、次のとおりである。
   名 称  株式会社全国非営利法人協会
   住 所  東京都千代田区神田小川町三丁目六番一号 栄信ビル九階
   財 産  現金300万円
3 この法人の設立時評議員は次のとおりとする。
   宮内  章
   出口 正之
   山下 雄次
4 この法人の設立時の役員は次のとおりとする。
  代表理事  堀田 和宏
  代表理事  桑波田直人
  代表理事  髙野 恭至
  監  事  上松 公雄
5 この法人の設立当初の事業年度は、第7条にかかわらず、この法人の成立の日から令和8年3月31日までとする。

 以上、一般財団法人全国公益支援財団の設立のため、この定款を作成し、設立者が次に記名押印する。
  
 令和7年6月2日
設立者 株式会社全国非営利法人協会
代表取締役 宮内 章

別表 基本財産(第5条、第6条関係)

設立者

株式会社全国非営利法人協会

拠出財産

現 金

この価額 3,000,000円